otonaのギターリストのブログ

1970年代後半から1980年代の音楽や、ギター、アマチュアバンドのことなど

アマチュアバンドと著作権 その1


自作した曲では無く、カバー曲(コピー)の演奏をしているアマチュアバンドをやっていると、気になるのが著作権です。

ここではバンドでカバー曲を演奏する上での著作権について自分で調べた範囲でまとめておきます。

なお、素人が自分なりに解釈しているところもあるので、記事に対する責任はとれませんのでご了承ください。

著作権の期限

楽譜には著作権がありますが、著作権には期限があります。
クラシックのような100年以上前に作曲された曲は著作権が切れています。なので、クラシックの曲を演奏するのは自由です。

しかし、クラシックの曲が入っているCDをお店で流す場合は、その演奏に対する著作権(正確には著作隣接権?)をレコード会社が持っていますので、著作料を支払う必要があります。

著作権の期限ですが、国によって異なり、日本では50年です。
では、1960年代前半のヒット曲はもう著作権が切れているのか?
と思ってしまいますが、これは作者が亡くなってから50年となっています。

Ray Charlesの1960年のヒット曲、Georgia on My Mindは元々1930年に作られた曲で、1960年にRayCharlesがカバーした曲です。作曲は Hoagy Carmichael 亡くなったのは1981年ですので、50年経っていないですね。

50年以上前のヒット曲なので、大丈夫だろうと思っていてもそんなことはありません。

音楽著作権管理団体

著作権管理団体というのは、作詞や作曲をしている人からその権利を代行して管理している団体です。
日本における音楽の著作権を扱う団体としては以下の3つがあります。
もちろん海外にも著作権を管理する団体があります。
JASRACは海外の著作権を管理する団体と提携しており、海外の曲でもJASRACで許可を取れるものもあります。

1)JASRAC:一般社団法人日本音楽著作権協会
http://www.jasrac.or.jp/

2)JRC:株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス
http://www.japanrights.com/

3)e-License:株式会社イーライセンス
http://www.elicense.co.jp/

JASRACに対する著作料

JASRACが管理している曲を入場料等をとって演奏する場合、JASRACに著作使用料を支払う必要があります。
JASRACが管理している曲かどうかは次の「作品データベース検索」で確認できます。

http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

お店(ライブハウス等)で演奏する場合

お店は来店するお客様からお金を徴収しているはずです。
お客様に音楽を提供しているお店がJASRACに対してその著作料を支払わなければなりません。

なお、バンド演奏ではなくても、お店でCDなどをBGMとして利用する場合にでも店舗面積に応じた使用料を支払う必要があります。(有線放送やFMを流す場合は、各放送局が支払ってるので不要)
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/

著作使用料の支払は、基本的には1曲いくらといった計算を行い、曲名や作詞・作曲者名を提出しますが、お店の場合は包括契約という座席数などに応じた計算が認められています。

バンド側はお店から雇われて演奏をするかたちになりますので、バンドが支払う必要はありません。

(つづく)